第1章 目的
第1条
本規定は、本会会員の資格、及び入会希望者の取扱に関する事項を規定したものである。
第2章 入会
第2条
本会に正会員及び準会員として入会を希望するものは、正会員2名の推薦により所定の入会申込書を総務会員拡大委員会に提出しなければならない。
第3条
前条の推薦資格者は会員である事とする。
第4条
総務会員拡大委員会は、推薦者並びに入会希望者に面接すると共に入会資格の適否を調査し、その結果を理事会に答申する。
第5条
理事会は、答申に基づき正会員及び準会員としての適否を審査し、理事の3分の2以上の賛成をもって仮入会を認める。
入会の諾否は、会長が推薦者を通じて入会希望者に通知する。
第6条
仮入会を承諾されたものは1ヶ月以内に入会金及び会費を納入した後、正会員及び準会員として入会を認められる。
第3章 会費
第7条
入会金及び年会費は次のとおりとする。
入会費 正会員/準会員ともに 20,000円 年会費 60,000円とする。
同一会社で2名以上の場合は、2人目から年会費を半額とし、入会金は免除する。
第8条
会員は毎年2月末までにその会費を納入しなければならない。
第9条
新入会員の年会費は入会期日により、年会費を12ヶ月で割り、残りの月数を掛けたものとする。
第4章 会員の退会・除名
第10条
定款第12条(※)に定める行為があったときは、総務会員拡大委員会が実情を調査して理事会に報告する。
第11条
年会費を所定の納期までに納入しない会員に対しては、総務会員拡大委員会が勧告を行い理事会に報告しなければならない。
第12条
理事会は報告に基づき審議し、過半数理事の承認により退会を認める。
但し、除名の場合は、総会に議案提出しなければならない。
第13条
定款第12条の規定により、総会において総正会員の4分の3以上の同意により除名することが出来る。
第5章 休会
第14条
会員が、長期の病気又は、海外出張などにより、例会、委員会その他一切の行事に出席不可能な場合は、休会する事が出来る。
但し、この場合正会 員及び準会員は休会届を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第15条
前条の休会の期限は1箇年とする。但し、理事会においてこれを延長することが出来る。
第16条
休会中の会費は、原則としてこれを免除しない。
第6章 会員資格規定の変更
第17条
会員資格規定の変更
この会員資格規定は総会において、総会員の4分の3以上の同意を得た上で本部理事会の議決を得なければ変更する事が出来ない。
第7章 雑則
第18条
この運営規定は1995年1月1日より施行したものを2004年1月1日より一部分改訂し施行する。
※定款第12条 除名について
会員が次の事項のいずれかに該当するときは、総会において総会員の4分の3以上の同意により、これを除名することが出来る。
(1)この会の対面を傷付けまた、主旨に反する行為のあったとき
(2)会計年度内の会費納入の義務を履行しないとき
(3)その他、会員として適当でないと認められたとき