【社会保険労務士/大谷さん⑦】

毎年9月に厚生年金保険料率が引き上げられます。
一般被保険者の厚生年金保険料率は、平成16年9月より平成29年(2017年)まで、毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月以後は18.30%に固定される予定です。
平成25年9月からの厚生年金保険料率は17.12%になります。これに健康保険料率の9.97%を加えると27.09%となります。この厚生年金保険料と健康保険料を合わせて社会保険料と呼びます。社会保険料は、会社と従業員で折半負担します。
給与支給月額(基本給、残業手当、通勤手当、その他手当の合算額)が30万円の従業員の場合、その27.09%の81,270円が、社会保険料負担となります。この負担は労使折半なので、会社と従業員はそれぞれ40,635円ずつ負担することになります。

この高額な社会保険料を削減する方法をご紹介いたします。
削減効果は企業規模や企業の給与水準、給与の支給ルールなどによって異なりますので、全ての企業に当てはまることではありませんので、あらかじめご了承ください。

1.賞与を給与に分配する
年間の賞与を12で割り各月の給与に加算して支払うと、給与支給月額が62万円を超える場合には削減効果があります。

2.賞与を年1回の支給にする
年2回以上支給していた賞与を年1回に合算すると、1回の賞与額が150万円を超える場合には削減効果があります。

3.4月・5月・6月の残業を減らす
1年間の社会保険料は4月・5月・6月の給与支給月額の平均額で決まる(定時決定)ので、その期間の残業代の発生を減らせば削減効果が期待できます。

4.昇給を7月にする
7月に昇給すれば、1年分社会保険料の増加を遅らせることが出来ます。

5.賃金表を見直す
現行の賃金表を見直して、昇給時の給与支給月額の上限が社会保険料の上位等級にならないように調整すると削減効果があります。

6.401kに加入する
確定拠出年金(401k)の掛金相当額は、社会保険料の計算対象から除外されます。

7.健康保険料率の低い健康保険組合に加入する
健康保険料率の低い健康保険組合に加入することが出来れば社会保険料を削減出来ます。

社会保険労務士大谷事務所
所長 大谷雄二
http://www.ohtani-group.com/