【税理士/浅野さん⑦】
この原稿は9月に書いておりますが、消費税率が平成26年4月より8%になります。諸外国との比較競争等においては遅すぎた感もあります。そこで、税率引き上げに伴う注意点をいくつかお伝えします。
Q1. 平成26年3月1日に、機械等のメンテナンス料を1年分受領した場合。
→原則 : 新税率(8%)4月以降に該当する部分のみ
→例外 : 契約又は慣行により継続して収受している場合は旧税率(5%)
Q2. 3月中に販売した商品を4月以降に返品を受けた場合
→販売した時(5%)のままで返品を受ける(当然ですね!)
Q3.工事の請負等に関して
→ご存知の通り平成25年9月30日の契約に基づいて施工日以後(平成26年4月1日)に引き渡し等(譲渡等)を行う場合は旧税率(5%)(もう過ぎてしまいました)
→適用対象は、工事の請負、製造、企画立案、ソフトウエア製作など
Q4.自動継続条項のある賃貸借契約
→例えば、当初の貸付期間(施工日を含む)は2年間で、その後2年ごとに自動継続する場合は、最初の2年は旧税率(5%)、その後は新税率(8%)
(例外)すまい給付金
消費税増税に伴う負担軽減措置の代表例は住宅ローン減税の倍増ですが、収入が510万円以下の方を対象に最大30万円の給付金が予定されております。現段階ではまだ正式な制度ではありませんが注目すべき制度です。
青山外苑会計事務所
代表税理士 浅野順彦
http://www.aoyama-kaikei.co.jp/


