【税理士/工藤さん⑧】

AKBがお送りするマジカル会計ツアーですが、
第8回目は急遽、予定を変更いたしまして
ニュースをお送りいたします。

政府・与党は、個人の方がゴルフ会員権やリゾート会員権の売却で生じた損失を、「損益通算」の対象外とする方向で検討し、2014年度税制大綱に盛り込む方針であることが判明しました。
(法人が売却した場合は従来通り、損金処理できます。)

損益通算とは、赤字の損失を黒字の所得から差し引き、利益と損失を合算して計算できるというものです。
簡単に言うと、節税できるという制度です。

現在は、ゴルフ会員権、リゾート会員権を売却して損失が出た場合についても損益通算できます。

この改正はまだ決定していませんが、早ければ来年の平成26年から実施されると新聞報道にあります。
含み損がある会員権をお持ちの個人の方は、年内売却の検討が必要でしょう。

http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS28042_Y3A121C1PP8000/

くり返しになりますが、法人が売却した場合は従来通り、損金処理できます。

「共学共創」―共に学び「価値ある創造」を追求する
日創研東京経営研究会所属、税理士工藤昭彦でした。
http://www.zaimugenki.jp/